ハローワーク事業の「民間開放」は慎重に | ||Φ|(T|T|)|Φ||    監獄☆日記    ||Φ|(T|T|)|Φ||

ハローワーク事業の「民間開放」は慎重に

 今朝の朝日新聞「私の視点」欄に、興味深い記事が載っていた。

 筆者は菅野和夫明治大学教授(労働法)である。

 

 5月の経済財政諮問会議で、ハローワーク内に民間事業者による職業紹介窓口を設け、官民のどちらがサービス的に優れているかを競わせる案が了承された。

 そのことについての論考だが、以下はその要旨である。

 

 

・国際労働機関(ILO)は、長年職業紹介事業を国の機関に委ね、民間業者の介入を厳しく制限してきたが、近年になって労働市場の求人者と求職者の適合機能の強化のため、民間事業者の人材サービスの範囲を広げてきた。わが国でも99年に職業安定法の大改正が行なわれた。

 

・こうした状況下では国の職業安定機関は、民間では採算の合わない就職困難者へのセーフティネットの役割を果たすことが重要になる。実際に高齢者・フリーター・ニート・障害者・生活保護受給者・母子家庭の母といった、「社会的弱者」がハローワークを頼りにしている。

 

・ところが今回の諮問会議案は、このような「弱者である就職困難者」という典型的ハローワーク利用者を試験対象としている。こうした「弱者である就職困難者」を就職させるには、現実には一般の求職者に比べて時間も手間も掛かるうえ、もうけも薄いから、民間事業者が就職困難者の就業に意欲を燃やすとは考えにくい。むしろ就職しやすい求職者をつまみ食いするサービスになるおそれがある。

 

・今回の諮問会議案は、官の事業に民間の手法を持ち込めば何もかもうまくいくという楽観論に頼ることなく、「民が参入することによって起こりうる危機的状況に対する安全策を講ずる」ための試金石とすべきだ。

 

 

 主張には私も全面的に賛成であるが、あえて言うなら例示がやや不完全である感じがする。

 フリーターは、雇用形態が不安定であるからという理由で広義の弱者と言えなくもないが、ニートは「Non Employment, Education and Trainning」の略だから、ある意味「好んで就業しない者」とも言えるし(むしろ精神的な病理を抱えたひきこもりのほうが弱者に近い)、生活保護受給者は「健康で文化的な最低限度の生活」は継続的に保障されていて、ただちに就職困難による生活の困窮に直面しているわけではないから、やはり就職環境における「弱者」とは言えない。

 フリーター・ニート・生活保護受給者といった人たちは、たしかに社会的環境における弱者ではあるが、就職をめぐる環境の中では必ずしも絶対的な弱者であるわけではない。だから「社会的弱者」と「就職における弱者」とは、分けて考える必要がある。

 そして就職における弱者のうち、筆者の例示から抜け落ちている存在が「前科者(ぜんかしゃ)」である。

 

 あまり知られていないが、ハローワークには「専門援助」という部門がある。

 雇用保険法や職業安定法のプロフェッショナルである北村庄吾のどの著作を見ても、専門援助に関する記述はないから、一般にはかなり知名度が低いと思われる。

 専門援助は一般の求職者に比べて、職業相談やキャリアコンサルティングなどの面で、個別に手厚い就労援助を受けることができる(ケースワーク方式という)。

 雇った側にもメリットがあり、障害者の雇用者は「特定雇用開発援助金」として賃金の一部を一定期間支給される一方、前科者の就職に協力する協力事業主は、「雇い入れたものが金を持ち逃げした」等の被害に遭った場合には、矯正協会から被害を弁償される。

 専門援助は第一部門と第二部門に分かれていて、第一は「高齢を理由として就職困難である高齢者」、第二は「外国籍の者、身障者手帳を持つ身体障害者、前科者」をその対象としている(ただし案内板には「外国籍の方、障がいのある方」となっているだけである)。

 特別援助部門では、就職促進指導官が求職者に対して援助を行なう一方、雇用指導官が事業所に対して、障害者や高齢者の職場開拓、雇用指導、助言を行なっている。

 

 なかでも前科者への就労援助は、紹介者に高い守秘義務を要求するという点において、やはり民間にはそぐわないと思う。

 また民間事業者を参入させるということは、「官と民を自由競争下に置く」ということだが、自由競争下に置くということは「利潤追求(=コスト削減)を第一目的とする」ということでもある。

 先に書いたように、就職困難者への職業紹介はたいへん非効率的であって、利潤追求(=コスト削減)のための効率化とは対極にあると言える。

 だからその意味で、筆者も指摘するように民による職業紹介は「就職しやすい者から就職させる」という、およそ「公共」からは遠く離れたものになってしまうのではないか。

 

 「民間にできることは民間に」とは、たしかに構造改革の重要な柱であることには違いないが、こと職業紹介事業については、安易に民間事業者を参入させるべきではないと考える。